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長野県救護施設協議会のホームページへようこそ

 救護施設は、身体や精神に障害を持たれたり、経済的な問題等、様々な理由で日常生活が困難になった生活困窮者の方々が、健康で安心した生活を支援するための保護施設です。平成27年10月現在で、全国に185箇所あり、約17,000人の方々がともに生活を送っています。
 救護施設は昭和25年に制定された「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という日本国憲法第25条の理念を実現する生活保護法に基づく保護施設でもあります。生活保護法は日本の社会保障の基本となる法律であり、そのため救護施設はセーフティネットの施設とも呼ばれています。
(救護施設とは 全国救護施設協議会

○長野県内には7つの救護施設があります。

○各施設で連携を持ち、交流会等のイベントや職種ごとの職員研修等を行っています。


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2023年05月15日 役員名簿を更新しました。